【個人事業主(フリーランス)向け】開業届の書き方
【個人事業主(フリーランス)向け】開業届の書き方
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得が生ずべき事業を開始した場合、開始等の事実があった日から1か月以内に提出する必要があります。忘れていて提出していなかった場合には、遅れてでもいいので提出してください。
開業届けは国税庁のHPに公開されています。公開されているPDFはPC上で内容を入力できるようになっていますので、下記リンクからPDFをダウンロードし、内容を入力して印刷してご利用ください。
目次
国税庁HP: 個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)
開業届の書き方
①納税地
自宅で事業を行う場合には、住所地を記載してください。事務所や店舗が自宅と別にある場合には、事務所等の住所を書いてください。
②納税地管轄の税務署を調べる
届出書や確定申告書は納税地の管轄の税務署に提出する必要があります。ご自身の納税地の税務署が分からない方は国税庁HPをご覧ください。
国税庁HP: 税務署の所在地などを知りたい方
管轄の税務署を確認したら、届出書の左上の提出左記欄に「○○税務署長」の○○のところに税務署名を記載ください。
③上記以外の住所地・事業所等
自宅で事業を行う場合には、記載は不要です。納税地を事務所や店舗の所在地とした場合には、自宅の住所を記載してください。
④個人番号
個人番号はマイナンバーの事です。通知カードやマイナンバーカードに記載の12桁の番号を間違いなく記載してください。
届出書を提出する際には、①個人番号(12 桁)の記載及び②届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示又は写しの添付が必要となります。
なお、届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載する必要はありません。
⑤職業
開業する事業の事業の種類を記載してください。事業の種類は事業税の税率にも関係しますので、事業税の法定業種を参考に記載すると良いかもしれません。
都税事務所HP:法定業種と税率
⑥屋号
屋号を決めている方は、屋号を記載してください。屋号は自由に決定することが出来ますが、自分の屋号が類似業種・近所にある別の事業者と似ているとトラブルになる可能性もあります。Googleで検索するなどして、自分の使いたい屋号が使われていないかを確認しておいてください。
また、屋号がなければダメというわけでもありませんので、ご自身の名前でご商売される方は空欄で提出してください。たとえば、スポーツトレーナーや演奏家、講演者の方の場合、屋号がない場合も多いと思います。
⑦届出の区分
新規開業の場合は事務所・事業所の「新設」を選んでください。
⑧所得の種類
ほとんどの方は新規事業の立ち上げでしょうから、事業所得を選んでください。
⑨開業日
開業日は自分が開業すると決めた日で結構です。会社を退職した次の日や事業の経費が発生し始める日など、様々あるとは思います。消費税の免税期間(2年間)が関係してくるので、実態に応じて決めてください。
⑩開業に伴う届出書の提出の有無
青色申告を行う場合や消費税の免税期間中から課税事業者を選択する場合にはチェックを入れてください。
⑪給与等の支払の状況
開業時から給与を支払う予定のある方は、こちらに記載してください。
⑫源泉関係
開業時から給与を支払う予定のある方は、給与支払開始年月日を右側に記載してください。
源泉所得税の納税特例(小規模事業者は半年に1度源泉納付すればよいとする特例)を申請する方は左側のチェック欄で有を選んでください。
税務署への提出の仕方
書面を印刷して税務署に持参又は郵送することが一番早いです。電子申告も可能ですが、届出書の場合、事前準備が非常に面倒くさいので、さっさと書面で出してしまいましょう。
この記事では、国税庁のPDFに入力した場合を前提に解説します。
- ①PDFの印刷
- 国税庁の配布するPDFは提出用と控用の2枚セットになっていますので、そのまま2枚を印刷します。
- ②押印
- 氏名欄に押印欄がありますので、提出用と控用の両方に認印を押して下さい。 実印である必要はなく、認印で結構です。
- ③添付書類
- 提出用に個人番号(マイナンバー)を記載した場合、本人確認書類のコピーを提出する必要がありますので、提出用に本人確認書類のコピーをホッチキスやクリップで留めてください。
- ④提出
- 税務署に持参する場合には、担当の窓口に行き、提出用と控用の両方を提出してください。収受印を押されて控用を返却されます。
郵送する場合には、提出用と控用と返送用封筒を封入して、税務署宛に郵便でお送りください。返送用封筒の宛先にご自身の住所を記載することと切手を貼ることをお忘れなく。なお、提出用も返送用いずれにおいてもレターパックで提出可能です。
おわりに
開業届を提出する方法について解説してきました。開業届を提出するときに、青色申告承認申請書など別の届出書を提出する必要がないかどうかも確認が必要ですのでご留意ください。
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