【フリーランス】2023年10月以降に消費税分の値下げを求められる可能性
2023年10月以降、消費税の免税事業者は消費税分の値下げを求められる可能性
目次
原因は「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の導入
今まで免税事業者は消費税分の得をしていた
消費税は、顧客(得意先)から消費税を預かり、仕入先に支払った消費税を差し引いた金額を税務署に納付するシステムとなっています。
もう少し細かく言えば、売上は、課税売上、免税売上、非課税売上、非課税輸出売上に分類され、それぞれ集計を行い預かった消費税額や課税売上割合の計算を行います。また、仕入れは、消費税の課税仕入れに該当するものを集計し、各売上に対応するものを分類して、課税売上割合を加味して仕入税額控除の計算を行うこととなります。
しかし、このように消費税の事務処理は煩雑であるため、設立当初の事業者や売上が小さい事業者は消費税の申告納税義務が免除されています。このような事業者は免税事業者と呼ばれています。一方で、消費税の申告義務がある事業者を課税事業者といいます。
免税事業者は消費税の申告納税義務がないので、顧客(得意先)への売上に消費税を課さないかといえばそうではありません。
たとえば、課税事業者である企業が、免税事業者であるフリーランスに108万円でWebサイト構築の仕事を発注したとします。
国内取引であれば消費税の課税対象となる取引となるため、発注元の企業からしてみれば、取引価格100万円+消費税8万円と認識し、仕入れ税額控除の対象として処理します。なぜなら、企業はこのフリーランスが消費税の免税事業者かどうかがわからないからです。
一方で、このフリーランスは免税事業者で消費税の納税義務がないので、取引価格108万円全額として売上を計上します。企業が消費税分と考えて支払った8万円を消費税として納税しないので、得するわけです(所得税等はかかりますが)。これを「益税」と呼んでいます。
なお、売上側が免税事業者、支払側が課税事業者の場合にのみ益税は発生しますので、美容師のような一般消費者相手の商売の事業者には発生しません。
益税部分は国が損している
このように書くと「益税」は悪いことのように見えますが、税法上の規定で禁止されているわけではないですし、企業側も損するわけではありません。また、フリーランスが益税で得した分は所得税等で課税されますので、脱税しているわけでもありません。
しかし、国が損をしています。課税事業者が消費税として支払ったものが、免税事業者によって納付されないため、国は消費税を回収できていないわけです。
免税事業者が得をし、国が損をする仕組みとなっているので、消費税の制度から見れば歪な状態となっているわけです。
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度) とは
2023年10月以降、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まります。これは、税務上の要件を満たした請求書がなければ、消費税の仕入れ税額控除を認めない制度です。
ここでポイントになるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者しか、適格請求書等を発行できないことです。
適格請求書発行事業者の登録をすると、登録番号を割り当てられることになります。この番号を請求書に記載しない限り、適格請求書に該当しないわけです。免税事業者は番号を持たないため、免税事業者が発行した請求書では、消費税の仕入れ税額控除の対象にはなりません。
インボイス制度が導入された結果何が起こるか
免税事業者の「益税」がなくなる
インボイス制度が始まれば、免税事業者の発行した請求書に基づく支払いは、消費税の仕入れ税額控除の対象になりません。そのため、免税事業者は消費税抜きの金額で請求を行うこととなり、従来あった 「益税」を免税事業者が享受できないこととなります。
例えば、免税事業者が108万円で請けていた仕事であれば、インボイス制度後は100万円で請けることとなります。売上が減ることで手取りが減るため、免税事業者の方にとっては厳しい改正になります。
免税事業者が取引自体を断られる可能性
また、消費税の仕組みを理解していない事業者から、「消費税を払っていない零細に発注するとウチが消費税で損するから、もう取引はやめたい」などと言われる可能性も考えられます。
免税事業者に対して税抜額で支払えば、支払い側は損することはありません。しかし、消費税の仕組みを正確に理解している方は少ないため、「免税事業者への支払いは消費税で損をする」と誤解を招くおそれがあります(これについては、国からきちんと説明をしてほしいところです)。
課税売上割合が低く、仮払消費税の全額について仕入れ税額控除を適用できないような企業(控除対象外消費税が大きい企業)にとっては、仕入れ税額控除で損をしない免税事業者に税抜金額で発注したほうが、理屈の上ではキャッシュアウトが少なくなるんです。
どのように対策したらよいか
課税事業者になる
取引を断られる可能性がある場合や、今まで受け取ってきた消費税額が益税だったと取引先に知られたくない場合には、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になって、適格請求書発行事業者に登録する方法があります。
消費税の納税が発生しますので、もちろん手取りは減ります。しかし、取引を断られたり、免税事業者だったことが取引先に知れて気まずい思いをしないで済むかもしれません。
価格競争力を上げる
インボイス制度が始まるまでに、売上を上げることを考えるのがビジネスとしては最も正当でしょう。消費税分値下げされず、据え置きの金額もしくはそれ以上の金額で取引できるように、商品やサービスの価値を上昇させるわけです。
言うや易しですが、常に単価の切り上げの機会は狙っていく必要があります。特にフリーランスの場合には、自分の使える時間は最も制約のきつい資源です。時間当たりの売上がそのまま年間の売上と利益に影響します。
年間の売上が1,000万円超になれば、少なくとも、その翌々年からは消費税の課税事業者になることが強制されます。そうなれば、適格請求書発行事業者に登録することになりますから、どうのこうの考えることはないわけです。
いい機会というのも変な話ですが、手取りが減るかもしれないという局面ですから、売上上昇のために施策を打ってみるのはいかがですか。
おわりに
消費税のインボイス制度は2023年10月の前に、2019年10月には消費税率の引き上げと軽減税率の導入が実施される予定です。ついに消費税率が10%になるわけで、今後の事業上のキャッシュフローを考えると、消費税はさらに重要度を増していきます。
所得税や法人税だけでなく、消費税についての知識を身に着けることで、思わぬキャッシュアウトが発生させないように気を付けていきましょう。
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