【消費税の基礎知識】売上区分の判定のポイント-課税売上、免税売上、非課税売上、不課税売上-
売上区分の判定のポイント
目次
課税売上?免税売上?不課税?
消費税の申告義務がある事業者の場合、計上する収入に消費税がかかるかどうかについて、わからなくなったことがあるかと思います。
消費税は「かかる」と「かからない」の2区分ではありません。消費税の課税範囲内であるが非課税とか、課税だが消費税はかからない(免税売上)とか複雑な仕組みとなっています。
お題目だけ上げると、課税売上(10%・8%)、免税売上(0%)、非課税売上、不課税売上(課税対象外)の4区分となります。
この記事では売上に消費税がかかるかどうかを判定するための考え方を解説します。
課税4要件をすべて満たすかどうか(不課税かそれ以外か)
取引に消費税が課税されるかどうかは、第1段階として下記の要件を検討する必要があります。
- 資産の譲渡または貸付、役務の提供に該当すること
- 国内の取引であること
- 事業として行うこと
- 対価を得て行うこと
1~4の要件をすべて満たす場合、消費税の範囲となります。
逆に言えば、1~4のうちひとつでも満たさない場合には、消費税は課税されません(不課税売上または課税対象外といいます)。特に国外取引に該当する場合には注意が必要です。
国税庁HPによれば、不課税売上の具体例は下記のとおりです。不課税売上に該当するのは下記の取引のみではありませんが、ご参考までに引用いたします。
(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
(引用元)国税庁HP:No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
(3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。
(4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
(5) 株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
(6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。
(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・・対価として支払われるものではないからです。
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
非課税売上に該当するかどうか
非課税売上には消費税は課されません。
非課税売上に該当する取引は、条文に列挙されているものに限定されています(消費税法第6条、別表1)。したがって、この別表にない取引は、輸出売上か課税売上に該当することになります。
国税庁HPによれば、非課税売上に該当する取引は下記のとおりです。
(1) 土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。(3) 支払手段の譲渡(注)
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(注) 平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となっております。(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。(10) 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
(引用元)国税庁HP:No.6201 非課税となる取引
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
一般的な取引として、預金の受取利息が非課税売上に該当する点に注意が必要です。
原則課税の場合(簡易課税を適用していない場合など)、非課税売上に消費税はかかりませんが、消費税の申告書上、課税売上割合の計算に非課税売上の集計額が使用されます。
なお、仮想通貨の譲渡対価は上記「(3)支払手段の譲渡」に該当し、非課税売上となりますが、課税売上割合の計算には影響させませんので、消費税申告書を作成する際にはご注意ください(消費税法施行令第48条第2項第1号)。
(参考)国税庁HP:仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ) Q18
輸出取引等に該当するかどうか
輸出免税に該当する取引は、課税資産所の譲渡等に該当しますが、消費税が免除されます。したがって、課される消費税額はゼロとなります。0%売上とも呼ばれています。
商品を輸出したり、非居住者に対する役務提供を行った一定の場合で、輸出取引等の証明などの要件を備えている場合には、その取引は輸出売上となります。
まとめ
一般的な売上区分の判定方法を簡単に図式化すると下記のようになります(電気通信利用役務の提供など除く)。
基本的には、売上は、相手方が海外でない限り、課税売上に該当する場合が多いと思います。
相手方が海外の場合には、免税売上に該当するかどうか、該当する場合には輸出証明書等の証憑類や帳簿要件を満たせるかどうかをご確認ください。
おわりに
消費税の課税事業者となり、消費税の申告納税が必要な事業者の方にとって、日々の取引の消費税の区分は面倒なものだと思います。
ひとつひとつの取引の消費税区分を覚えるのは難しいので、どのようなフローで消費税区分が定められているかを理解するのが近道になるのではないかと思います。
基本的に、消費税の申告がある方は税理士にご依頼いただくことをお勧めしておりますが、ご自身で記帳を行う方のご参考になれば幸いです。
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