【個人事業主・フリーランス】弁護士費用は業務の必要経費になるか
弁護士費用は業務の必要経費になるか
目次
基本コンセプトは弁護士への依頼内容が業務に関係があるか
個人事業主・フリーランスの方が弁護士費用を支払った場合、どこまでが必要経費になるのか判断に迷う場合があります。
基本的には、(当然でありますが、)業務に関係があるものは必要経費になります。
ただし、業務に関係があるものでも、事業所得や不動産所得等の必要経費にならない場合があるので注意が必要です。
紛争の解決にかかった弁護士費用は必要経費になるか
紛争解決にかかった費用が必要経費になるかは、所得税基本通達の定めが参考になります。
民事事件に解決にかかった費用
民事事件の場合、必要経費に算入できる弁護士費用については所得税法基本通達37-25が参考になります。通達では、必要経費にならない費用の一例を示したうえで、その他については原則的に必要経費に算入できる旨が示しめしています。
原則として、下記のような紛争を解決するために支出した弁護士報酬等については、必要経費に算入できます。
- 業務の遂行上生じた紛争
- 業務の用に供されている資産につき生じた紛争
たとえば下記のようなケースが考えられます。
- 得意先から売上金の入金がなく、貸倒が懸念されるため、弁護士に債券回収を依頼する場合
- 外注業者が制作した成果物に瑕疵があり、支払った制作料を取り戻すために弁護士に依頼する場合
- 不動産所得が生じている不動産において、賃借人との間で原状回復工事費用の負担割合について争いが生じ、解決のために弁護士に依頼する場合
ただし、下記のものは事業所得等の必要経費になりません。
(1)業務用資産の取得にかかる紛争の弁護士費用は必要経費にならない
資産の取得にかかる紛争の場合、紛争の解決にかかった費用は、取得にかかった費用ということで資産の取得費(取得価額)になります。そのため、この場合、弁護士費用は資産の取得価額に加算することとなります。
資産の取得費ということは必要経費にならず、弁護士費用は資産の購入価額に加算されたうえで、減価償却を通して費用化することになります。
(1) その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの
所得税法基本通達37-25
(注) これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。
(2)業務用資産の譲渡に関する紛争の弁護士費用は必要経費にならない
資産の譲渡に関する紛争にかかった費用は、山林所得や譲渡所得の計算で控除するため、事業所得や不動産所得の必要経費になりません。
(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
所得税法基本通達37-25
(注) 譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。
(3)税務訴訟に関する弁護士費用は必要経費にならない。
所得税に係る一定の利子税や所得税以外の国税にかかる加算税など、必要経費にならない租税公課に関する紛争にかかる弁護士費用は必要経費になりません。
(3) 法第45条第1項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの
所得税法基本通達37-25
(4)他人から受けた損害賠償金に関して、罰金等に関する紛争の弁護士費用は必要経費にならない。
他者から損害賠償請求を受け、必要経費に入らない罰金等が発生するかどうかに関する紛争があった場合、これにかかる弁護士費用は必要経費になりません。
(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第7号に掲げるものに関する紛争に係るもの
所得税法基本通達37-25
七 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
所得税法第45条第1項第7号
刑事事件にかかった費用
刑事事件にかかった弁護士費用については、所得税基本通達37-26が参考になります。
業務に関する刑事事件については、訴訟に発展したものの、違反等がないとされ、疑いが晴れた場合等にのみ、弁護士費用を必要経費に算入できます。
また、必要経費になる年は下記のいずれかです。
- 違反等がないとされたことが確定した年
- 弁護士費用を支払った年
37-26 業務を営む者が当該業務の遂行に関連する行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合における弁護士の報酬その他その事件の処理のため支出した費用は、当該違反がないものとされ、若しくはその違反に対する処分を受けないこととなり、又は無罪の判決が確定した場合に限り、必要経費に算入する。
所得税法基本通達37-26
(注) 必要経費に算入される費用は、その違反がないものとされ、若しくは処分を受けないこととなり、又は無罪の判決が確定した日の属する年分とその費用を支出すべきことが確定した日の属する年分とのいずれかの年分の必要経費に算入することができる。
弁護士に支払う顧問料は必要経費になるか
弁護士と顧問契約を締結し、定期的に法律相談を行っている方もいらっしゃると思います。
弁護士に支払う顧問料が必要経費に入るかどうかは明文上の規定はありませんが、一般的に、顧問契約の内容が個人事業主の行う業務に関する相談を対象としている場合には、顧問料を必要経費に算入できるものと考えられます。
顧問契約を締結する場合には、契約書に相談内容がどの範囲なのかを明記されているかどうかをご確認ください(相手方が弁護士なので、しっかり明記されているとは思いますが)。
依頼内容に注意して弁護士費用が必要経費になるかを確認
業務にかかった費用であっても、今回の弁護士費用などのように必ずしも必要経費にならない場合があります。
ほかにも、例えば、税金・社会保険料や延滞金等、罰金等は、業務に関連していても必要経費に入らない場合がありますので、ご自身で帳簿を作成する際には十分ご注意ください。
【当事務所のサービスのご紹介】
・税務顧問サービス
フリーランスの方や小規模事業者向けに、決算料ゼロの税務顧問サービスを提供しています。
当事務所の顧問契約プランは、下記のような方を想定しております。
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