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【個人事業主(フリーランス)向け】フリーランスが把握すべき個人の税務スケジュール

フリーランスが把握すべき個人の税務スケジュール

税金と社会保険はいつまでに何をすればいい?

フリーランスになると毎日仕事が忙しくてなかなか税金や社会保険のスケジュールにまで気が回らないと思います。確定申告期限の3月15日は覚えていても、他のことについては細かく把握されていない方も多いのでは?

この記事では、個人事業主の税金や社会保険のスケジュールについて把握できるように、代表的なものについてご紹介いたします。

フリーランスが支払うべき税金・社会保険

フリーランスが支払う事業に係る税金は、所得税、住民税、事業税、消費税の4つです。これら代表的な税金のほかに固定資産税、償却資産税、自動車税などがあります。また、社会保険では、国民健康保険料と国民年金の支払いが必要となります。

個人事業にかかる税金

所得税

個人事業主の方は、原則として、1月1日から12月31日までに発生した所得について、翌年3月15日までに計算を行い、確定申告書を作成する必要があります。

納税期限は原則として確定申告期限と同じ3月15日ですが、振替納税の届出を行うことで4月30日に口座引き落としとすることができます。

振替納税は、届出をすることで利用することが出来ます。口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記載し銀行届出印を押印し、税務署か金融機関に提出してください。確定申告書と同時に出しても一応間に合いますが事前に出しておくと安心です。

参考:(国税庁HP)申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

また、前年分の確定申告で税額が発生している場合、その翌年から予定納税(所得税の前払い)を行う必要がある場合もあります。前年の所得税額などを元に計算された予定納税基準額が15万円以上の場合、その1/3ずつを7月末と11月末に納付する必要があります。振替納税の登録を行えば予定納税も自動で口座引き落としになります。

住民税

住民税は道府県民税と市町村税を合わせた総称です。納税事務は市町村が行います。

基本的に、所得税の確定申告を行っている方は、特段手続をする必要はありません。市町村は、納税者が税務署に提出した前年の確定申告書をもとに、住民税の計算を行います。6月頃に1年分の税額の通知書と納付書が届くことになります。すなわち、住民税の課税は1年遅れで行われることとなります。

納付は①1年分を一括で納付する方法と②6月・8月・10月・翌年1月の4回の分割納付の方法を選ぶことが出来ます。どちらでも納付金額は変わりません。

事業税

事業税は道府県が課す税金です。

個人が事業税課税対象の事業を行っている場合、前年の確定申告書に基づいて課税額が決定されます。住民税と同様、所得税の確定申告を行っている方は特段の手続は必要ありません。夏ごろに個人事業税の通知書が届くので、届いた納付書で8月と11月に納付を行うのみです。

個人事業税は、課税対象の事業を行っている個人にのみ課される税金ですが、大抵の事業は課税対象となっています。また、課税対象の事業の中でも、事業によって税率が異なりますが、大抵は5%です。あんま、マッサージ等は3%、畜産業や水産業は4%となっていますが詳しくは、こちらをご覧ください(→東京都の場合 法定業種と税率)。

個人事業税は年間290万円の事業主控除がありますので、青色申告特別控除前の所得が290万円未満の方は個人事業税の課税がないこととなります。また、不動産所得が事業的規模ではない方は個人事業税の課税はありません。

消費税

消費税は国と地方の両者が課す税金で、申告・納税事務は国が行っています。

個人事業の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その2年後からその個人は消費税の課税事業者となり、消費税の確定申告と納税を行うこととなります。

個人消費税の確定申告は3月末が期限で、納税は原則は3月末ですが、振替納税を選択している場合4月末になります。消費税についても、前年の税額が一定以上の場合中間納付が必要となります。中間納付の回数は前年の消費税額が大きいほど多くなり、1回のケース、3回のケース、11回のケースの3通りがあります(詳細はこちら→中間納付の方法)。振替納税を選択している場合、自動引き落としとなります。

消費税は売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を一定の方法で計算し、申告納税を行います。消費税は取引によって消費税上の取扱いが異なることもあって非常に複雑です。期中の会計処理において適正に分類する必要があります。

売上が1000万円を超えたら、2年後に備えて、消費税の取扱いについて予習をするか、税理士にレビューを依頼するか検討する必要があるでしょう。

その他の税金

固定資産税

固定資産税は、市町村が課す税金で、固定資産の所有者に対して課されるものです。東京23区の場合は都税事務所が事務を行っています。

条文上の固定資産税の課税対象は土地、家屋(建物)、有形償却資産で、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている者に対して課税が行われます。

土地と家屋は登記簿に基づいて課税台帳が作成されますが、有形償却資産は所有実態がわからないため、申告方式により実態を把握することになります。前者はいわゆる固定資産税と呼ばれ、後者は償却資産税と呼ばれています。

土地と家屋の固定資産税は、自治体によって異なるようですが、東京都の場合、6月はじめに1年分の納税額が通知されます。納付期限は、一括払いが4回の分割払いを選択できます。分割払いの納税期限は、東京都の場合、6月、9月、12月、翌年2月です。

償却資産税

固定資産税の項目で解説した通り、償却資産税は固定資産税のうちの有形償却資産に対して課税されるものです。

償却資産税の課税対象は、事業の用に供する資産で、構築物、建物附属設備、機械装置、船舶、航空機、大型特殊自動車、工具器具備品などがあります。償却資産税の課税対象かどうかの判断は自治体により異なる可能性がありますので、資産の所在地の自治体の手引き等をよくご確認ください。

特に、建物附属設備が償却資産に含まれるのか家屋(建物)に含まれるのかの判断は難しい場合が多いですので、内装工事を行った際には必ず手引きを確認してください。

1月1日時点で償却資産税の対象となる資産を所有している場合、償却資産税申告書に所有している固定資産を記載して提出する必要があります。所得税の確定申告と異なり、申告書の提出時に納税を行う必要はありません。申告書を受け取った自治体が税額を計算し、東京都の場合6月に納付書を送付してきます。納税は上記固定資産税と同様で、一括払いが4回の分割払いを選択できます。分割払いの納税期限は、東京都の場合、6月、9月、12月、翌年2月です。

参考:東京都の償却資産税の手引き(PDF)

自動車税

自動車税は4月1日時点で自動車の所有者に対して課される税金で都道府県に支払うものです。

5月のはじめに都道府県から納税通知書が送付され、納付期限は5月末か6月末とされています。

社会保険

国民健康保険

個人事業主は基本的に国民健康保険に加入することとなります。国民健康保険は住所地の市区町村が窓口となっています。会社を退職した後には市区町村の役所にちなみに、弁護士や医師、食品販売など特定業種の方はその業種の国民健康保険組合に加入したほうが保険料が安い場合がありますので一度調べてみてください。

国民健康保険料は個人の所得に基づいて計算され、5~6月頃に保険料の納付書が送付されます。保険料の支払いは6月から翌年3月までの各月末となっており、年10回の分割払いとなっています。納付書による支払や口座振替などで支払いができます。

国民年金

個人事業主は基本的に国民年金第1号被保険者になるかと思いますので、国民年金保険料を支払う必要があります。

国民年金保険料は個人の所得とは関係なく年度によって金額が決定され、4月に納付書が送られてきます(平成30年度は毎月16,340円)。毎月の納付書による支払以外にも、口座振替などを選択できます。

なお、前納によって保険料が割引になる制度もあります。2年前納制度では大体一か月分くらい割引になるようです。

参考:日本年金機構HP:国民年金保険料の「2年前納」制度

年間スケジュール

このように個人事業主は多くの税金や社会保険の支払い、手続き、申告について気を配る必要があります。

主な手続きと納付タイミングについて東京都を前提として下記の表にまとめましたので、資金繰りの計画などを考える際に参考になさってください。

 


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